マイナンバー制度について

1.マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、及び公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。
この制度により、国内で住民登録を有する全ての個人には12桁の個人番号が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。

2.個人番号届出のお願い(個人のお客さま)

平成28年1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に個人番号を記載するなど必要がある場合に、お客さまに個人番号の届出をお願いしています。

(個人番号の届出が必要なお取引)
  • 投資信託、公共債(特定口座、一般口座、NISAの開設)
  • マル優、マル特(新規申告)
  • 国外送金(支払い、受取り)
  • 年金財形、住宅財形
  • 金地金取引
  • 投資信託、公共債、マル優等取引のあるお客さまが住所や名義の変更(異動)手続きを行う場合においても、法令に基づき個人番号の届出をお願いしています。

届出方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

3.法人番号届出のお願い(法人のお客さま)

平成28年1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に法人番号を記載するなど必要がある場合に、お客さまに法人番号の届出をお願いしています。

(法人番号の届出が必要なお取引)
  • 投資信託、公共債(特定口座、一般口座、NISA口座の開設)
  • 国外送金(支払い、受取り)
  • 定期預金(新規預入)
  • 当金庫の出資加入(法人会員)
  • 金地金取引

届出方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

4.口座管理法制度に基づく預金口座への付番のご案内について

「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に基づき、令和6年4月より個人番号(マイナンバー)を保有する個人のお客さまが新たに預金口座を開設する際、窓口等において口座管理法制度についてのご説明をしたうえで、預金口座への付番の意思を確認させていただきます。お客さまの個人番号(マイナンバー)は、所得税法第255条第1項の規定による調書の提出、生活保護法第29条第1項の規定による報告、預金保険法第55条第2項の規定による資料の提出その他の法令の規定に基づく手続において当該預金者の預金口座を特定するために利用されます。預金口座への付番をご希望されるお客さまは、後記5.(1)の書類をご用意のうえ、取引店にて手続きをお願いします。なお、これまでに投資信託や公共債、マル優、外国送金等のお取引で当金庫にマイナンバーの届出をすでに済ませているお客さまは、預金口座付番のために再度マイナンバーの届出を行う必要はありません。

(注)
預金口座への付番はお客さまの任意ですので、付番を希望されない場合であっても口座開設等のお取引をいただくことは可能です。

5.マイナンバー届出に必要なもの

(1)
個人のお客さま(個人番号)
以下①から③のいずれかの組み合わせによる確認書類の提示をお願いします。
① 個人番号カード
② 通知カード※1 + 写真付きの本人確認書類 1点
③ 通知カード※1 + 写真なしの本人確認書類 2点
(※1)個人番号の表示された住民票の写し、住民票記載事項証明書でも可能です。
令和2年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名、住所など)に変更が生じた場合は、
マイナンバーの届出に利用できません。
(2)
法人のお客さま(法人番号)
下記①から③のいずれかの組み合わせによる確認書類の提示をお願いします。
① 法人番号通知書(作成後6ヶ月以内)
② 法人番号通知書(作成後6ヶ月超)+ 法人確認書類※2
③ 法人番号印刷書類(作成後6ヶ月以内)※3 + 法人確認書類※2
(※2)登記事項証明書、印鑑登録証明書、納税証明書、各種税金社会保険料の領収書で発行後6ヶ月以内のもの。
(※3)国税庁ホームページ「法人番号公表サイト」から印刷したもの。
  • 過去に所定の本人確認を済ませているお客さまについては、当金庫から登録の住所宛てにマイナンバーの届出書を送付させていただき、所定の番号確認書類の写しと一緒にご返送いただくことで届出を行うことも可能です。
  • 郵送扱いによる届出を希望される場合は、各最寄りの営業店までお問合せください。