「特定投資家制度」における「期限日」のお知らせ

横浜信用金庫は、金融商品取引上の「特定投資家制度」における「期限日」を、以下のとおり定めております。

特定投資家制度の期限日「毎年3月末日」

特定投資家制度とは

金融商品取引法では投資商品を規制対象としていますが、すべての投資家に対して同様に規制した場合、不都合が生じると考えられています。そこで、「柔軟化」の一環として、投資家を知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理が可能であると考えられる「特定投資家」とそれ以外の「一般投資家」の2つに区分しました。
「一般投資家」に対しては、投資家保護を十分に図ることを目的に金融商品取引業者等の販売・勧誘ルールを強化しましたが、「特定投資家」に対しては販売・勧誘ルールを軽減し円滑な資金運用ができるようにしました。
さらに、一般投資家に移行できる特定投資家と、特定投資家に移行できる一般投資家という区分を設けて、一定要件を満たす投資家に対し、特定投資家と一般投資家のいずれかを選択することが認められています。

移行手続き

移行は、契約の種類ごとに行われ、特定投資家から一般投資家への移行は、お客さまのお申出があるまで有効となり、一般投資家から特定投資家への移行は、「期限日」までの原則1年更新となります。 また、お客さまのお申出があれば、特定投資家から一般投資家へおよび一般投資家から特定投資家へ復帰することができます。

期限日

当金庫では、毎年3月末日を「期限日」としております。「期限日」を過ぎると、一般投資家から特定投資家に移行したお客さまは、移行前の投資家区分に戻ります。 移行を継続する場合は、再度所定の手続きをとる必要があります。ただし、特定投資家から一般投資家へ移行したお客さまについては、お申出があるまで有効となります。

商号等:横浜信用金庫
登録金融機関 関東財務局長(登金)第198号
加入協会:日本証券業協会