犯罪により取得した収益が他に移転することを防いだり、テロ資金等の供与を防止することなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の発展に寄与することを目的とした「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」により、次の「ご本人の確認が必要なお取引」の際には、公的書類により「ご本人確認」をすることが義務づけられております。
お手数をおかけすることがあるかもしれませんが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
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犯罪により取得した収益が他に移転することを防いだり、テロ資金等の供与を防止することなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の発展に寄与することを目的とした「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」により、次の「ご本人の確認が必要なお取引」の際には、公的書類により「ご本人確認」をすることが義務づけられております。
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次の取引時にお客様のご本人確認をさせていただきます。
(1)口座開設、信託取引、ご融資、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
(2)200万円を超える現金取引をされるとき(外国への送金等外国とのお取引または外国通貨もしくはトラベラーズ・チェックの両替取引の場合には、一件当り200万円相当額を超えるお取引を含む)
(3)10万円を超える現金による振込、公共料金の払込などの取引をされるとき
(1)お客さまが個人の場合
①ご氏名、ご住所および生年月日
なお、口座開設等でご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただきます。
(2)お客さまが法人の場合
①名称および本店または主たる事務所の所在地
②代表者など来店された方のご氏名、ご住所および生年月日
(1)以下の本人確認書類の場合には、窓口にて原本をご提示いただくことによってご本人の確認を行います。
①運転免許証
②旅券(パスポート)
③各種健康保険証
④各種年金手帳
⑤母子健康手帳
⑥身体障害者手帳
⑦外国人登録証明書
⑧お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書
⑨住民基本台帳カード(写真つき、氏名、住居、生年月日の記載があるもの)
など
10万円を超える現金による振込などを行う際には、窓口で直接ご本人の確認ができる上記の本人確認書類をご提示下さい。
(2)以下の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着を確認することによってご本人の確認を行います。
①住民票の写
②住民票の記載事項証明書
③印鑑登録証明書
④戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
⑤外国人登録原表の写
⑥外国人登録原表の記載事項証明書
など
お客さまへ郵送物の到着が確認できない場合には、お取引を停止することもあります。
以下の書類により、名称及び本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は個人のお客さまの場合をご参照ください。
①登記事項証明書
②印鑑登録証明書
③官公庁から発行・発給された書類で名称、本店もしくは主たる事務所の所在地の記載があるもの
など
*詳しくは、当金庫の窓口へお問い合わせください。