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本人確認について

犯罪により取得した収益が他に移転することを防いだり、テロ資金等の供与を防止することなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の発展に寄与することを目的とした「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」により、次の「ご本人の確認が必要なお取引」の際には、公的書類により「ご本人確認」をすることが義務づけられております。

お手数をおかけすることがあるかもしれませんが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

ご本人の確認が必要なお取引/ 確認させていただく事項/ 窓口でご提示いただく書類

ご本人の確認が必要なお取引

次の取引時にお客様のご本人確認をさせていただきます。

(1)口座開設、信託取引、ご融資、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき

(2)200万円を超える現金取引をされるとき(外国への送金等外国とのお取引または外国通貨もしくはトラベラーズ・チェックの両替取引の場合には、一件当り200万円相当額を超えるお取引を含む)

(3)10万円を超える現金による振込、公共料金の払込などの取引をされるとき

  • 一度、ご本人の確認をさせていただきましたお客さまにつきまして、その後「ご本人の確認が必要なお取引」に掲げたお取引をなさる場合には、通帳、キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
  • ご本人の確認ができないときは、お取引を見合わせていただくことがあります。
  • これら以外のお取引をなさる場合にもご本人の確認をさせていただくことがあります。

確認させていただく事項

(1)お客さまが個人の場合

①ご氏名、ご住所および生年月日

なお、口座開設等でご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただきます。

(2)お客さまが法人の場合

①名称および本店または主たる事務所の所在地

②代表者など来店された方のご氏名、ご住所および生年月日

窓口でご提示いただく書類

【個人のお客さまの場合 】

(1)以下の本人確認書類の場合には、窓口にて原本をご提示いただくことによってご本人の確認を行います。

①運転免許証

②旅券(パスポート)

③各種健康保険証

④各種年金手帳

⑤母子健康手帳

⑥身体障害者手帳

⑦外国人登録証明書

お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書

⑨住民基本台帳カード(写真つき、氏名、住居、生年月日の記載があるもの)

など

10万円を超える現金による振込などを行う際には、窓口で直接ご本人の確認ができる上記の本人確認書類をご提示下さい。

(2)以下の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着を確認することによってご本人の確認を行います。

住民票の写

住民票の記載事項証明書

印鑑登録証明書

戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)

外国人登録原表の写

外国人登録原表の記載事項証明書

など

お客さまへ郵送物の到着が確認できない場合には、お取引を停止することもあります。

【法人のお客さまの場合】

以下の書類により、名称及び本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人の代表者など来店された方の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は個人のお客さまの場合をご参照ください。

登記事項証明書

印鑑登録証明書

③官公庁から発行・発給された書類で名称、本店もしくは主たる事務所の所在地の記載があるもの

など

  • 下線のある書類は、提示を受ける日前の6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
  • 有効期間があるものは、確認日現在で有効なものに限ります。
  • 公的書類は、ご氏名、ご住所および生年月日が記載されているものに限ります。
  • ご本人以外の公的書類による取引につきましては、法律により禁じられております。
  • 本人特定事項に関して虚偽の申告をなさることは、法律により禁じられております。
  • 国際協力の観点から「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。

*詳しくは、当金庫の窓口へお問い合わせください。