横浜信用金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等(以下「苦情等」といいます。)を営業店またはリスク管理統括部で受付けています。
1.苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
2.事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
3.苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。
横浜信用金庫 リスク管理統括部
住 所 :〒231-8466 横浜市中区尾上町2−16−1
T E L :0120−828−833
受付時間 :月曜日〜金曜日の9:00〜17:00
※土曜日・日曜日、祝日・振替休日及び12月31日〜1月3日の金融機関休業日はご利用できません。
受付方法 :電話、手紙、面談、電子メール(ホームページより)
*お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。
4.当金庫のほかに、(一社)全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」並びに(社)関東信用金庫協会が運営する「関東地区しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申し出を受付けています。詳しくは上記リスク管理統括部にご相談ください。
| 全国しんきん相談所 〔(一社)全国信用金庫協会〕 |
関東地区しんきん相談所 〔(一社)関東信用金庫協会〕 |
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|---|---|---|
住 所 |
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7 |
〒104-0031 東京都中央区京橋3-8-1 |
電話番号 |
03-3517-5825 | 03-5524-5671 |
受付日 |
信用金庫営業日 9:00〜17:00 |
信用金庫営業日 9:00〜17:00 |
受付方法 |
電話、手紙、面談 | 電話、手紙、面談 |
※投資信託・公共債に関するお申し出
| 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 〔日本証券業協会〕 |
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|---|---|
住 所 |
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 |
電話番号 |
0120-64-5005 |
受付日 |
月〜金(振替休日を含む祝日、12/31〜1/3を除く) 9:00〜17:00 |
受付方法 |
電話 |
5.東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等並びに横浜弁護士会が設置運営する紛争解決センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、リスク管理統括部または上記しんきん相談所へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
名称 |
東京弁護士会 紛争解決 センター |
第一東京 弁護士会 仲裁センター |
第二東京 弁護士会 仲裁センター |
横浜弁護士会 紛争解決 センター |
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住所 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 |
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 |
〒231-0021 横浜市中区日本大通 9 |
電話 |
03-3581-0031 | 03-3595-8588 | 03-3581-2249 | 045-211-7716 |
受付日 |
月〜金 (祝日、年末年始除く) 9:30〜12:00、 13:00〜15:00 |
月〜金 (祝日、年末年始除く) 10:00〜12:00、 13:00〜16:00 |
月〜金 (祝日、年末年始除く) 9:30〜12:00、 13:00〜17:00 |
月〜金 (祝日、年末年始除く) 10:00〜12:00、 13:00〜16:00 |
6.苦情等の対応
お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。
(1)営業店および各部署に責任者を配置いたします。リスク管理統括部がお客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努めます。
(2)苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、リスク管理統括部および関係部署が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます。
(3)苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明をリスク管理統括部または関係部署から行います。
(4)お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。
(5)紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。
(6)お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
(7)苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。
(8)苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
(9)お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。






