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当金庫窓口における預金の払戻し及び解約について

個人のお客様へのお知らせ

 平成20年10月1日(水)より、当金庫窓口における預金の払戻し及び解約については、下記2のお取扱いを追加させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 
1. この預金の払戻しまたは解約をするときは、証書によるものは証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。通帳によるものは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。
 
2. 上記の払戻しまたは解約の手続に加え、当該預金の払戻しまたは解約の手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。
この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続の手続を行いません。
 
以 上

ご不明な点につきましては窓口までお問い合わせください。