預金等の不正な払戻し被害に関する補償等について
預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について
《よこしん》では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)またはインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償をさせていただきます。
預金等の不正な払戻し被害に係る補償基準等について
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
偽造キャッシュカード 被害 |
盗難キャッシュ カード被害 |
盗難通帳(証書) 被害 |
インターネット バンキング被害 |
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補償基準 | お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |||
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||||
補償のために ご協力いただく事項 |
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補償の基となる ルール |
預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
預金等の不正な払戻し被害に遭われたときに、お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。
なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合は以下のとおりです。
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
「重大な過失」となりうる場合 | 「過失」となりうる場合 | |
偽造・盗難 キャッシュカード 被害 |
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(1)次の(1)または(2)に該当する場合
(2)次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
(3)上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
盗難通帳 (証書)被害 |
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インターネット バンキング被害 |
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。 |
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・
インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点
- (1)
- 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償対象は、原則として当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
- (2)
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族等によってご預金等が引出された場合や被害状況にかかる重要事項についてお客さまから虚偽の説明があった場合等には、補償をいたしかねる場合があります。
詳しくは窓口までお問い合わせください。