共済募集指針
横浜信用金庫
当金庫は、以下の「共済募集指針」に基づき、適正な共済募集に努めてまいります。
- 当金庫は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。 - 当金庫は、共済の募集に際して、お客さまに引受共済団体名をお知らせするとともに、共済契約の引受け、共済金等のお支払いは共済団体が行うこと、その他引受共済団体が破たんした場合等の共済契約に係るリスクについて適切な説明を行います。
- 当金庫は、取扱共済商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- 当金庫が取扱うしんきんの共済制度につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や共済金額等に制限が課せられています。
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- (1)
- 共済契約者・被共済者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている共済商品をお取扱いできません。
①当金庫から事業性資金の融資を受けている法人及びその代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
②従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方
- (2)
- 「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」が共済契約者となるしんきんの共済制度につきましては、共済契約者一人あたりの共済金その他の給付金合計額(以下、「共済金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。
・生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
①診断等給付金(一時金形式) :1共済事故につき100万円
②診断等給付金(年金形式) :月額換算5万円
③疾病入院給付金 :日額5千円【特定疾病に限られる保険は1万円】 ※合計1万円
④疾病手術等給付金:1共済事故につき20万円【特定疾病に限られる場合は40万円】 ※合計40万円- 当金庫は、ご契約いただいた共済契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談内容によりましては、引受共済団体所定の連絡窓口へご案内、または共済団体と連携してご対応させていただくことがございます。 - 当金庫は、共済募集時の面談内容等を記録し、共済期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。
- 当金庫は、ご契約いただいた共済契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
お問い合わせ窓口
- お客さまの共済契約に関するお手続きのご質問、お取扱いについてのご相談・ご不明の点は、当金庫営業店窓口へお申出下さい。
- 当金庫の共済契約の取扱いに関するご意見・苦情等については、下記窓口へお申出下さい。
フリーダイヤルコンプライアンス統括部(ご意見・苦情等受付窓口)