マネー・ローンダリング等防止ポリシー
令和1年5月1日 制定
令和7年3月1日 改正
当金庫は、国際社会がテロ等の脅威に直面している中で、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与、大量破壊兵器等の拡散に対する資金供与(拡散金融)及び制裁違反(以下、これらを「マネー・ローンダリング等」という。)防止に関する方針を以下の通りとして、一元的な内部管理態勢を構築し、かつ高度化を図るため業務を遂行してまいります。
第1条(組織態勢)
マネー・ローンダリング等の防止を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、経営陣の主体的かつ積極的な関与のもと、組織の態勢整備・高度化を図ります。
第2条(リスクベースアプローチ)
当金庫の事業環境・経営戦略等を踏まえて、直面しているリスクを適時・適切に特定・評価し、リスクに応じて実効的に低減措置を実施します。
第3条(本人確認及び顧客管理措置)
犯罪収益移転防止法に基づき、顧客の本人特定事項ならびに顧客管理事項の確認を適正に行い、継続的な顧客管理を実施します。
第4条(資産凍結先等への対応)
国内外の規制等に基づき、制裁対象者との取引関係の排除、資産凍結等の措置を適切に実施します。
第5条(疑わしい取引の届出)
適切なフィルタリング・モニタリングを実施し、疑わしい取引と判断した場合に速やかに当局に届け出るとともに、当金庫における態勢を整備します。
- フィルタリング・モニタリングとは、取引そのものに着目し、取引状況の分析、異常取引や制裁対象取引の検知等を通じてマネロンリスクを低減させる手法のひとつです。
第6条(役職員の研修・教育)
専門性・適合性等を有する職員を確保・育成しながら、適切かつ継続的な教育を全金庫的に行い、マネー・ローンダリング等の防止に対する意識の向上を図ります。
第7条(コルレス先の管理)
コルレス先の情報を収集し、その評価を適切に行い、必要に応じて、コルレス先のリスクに応じた適切な対応策を講じます。また、営業実体のない架空銀行(いわゆる「シエルバンク」)との関係は遮断します。
- コルレス(コルレスポンデントの略称)先とは、外為取引上、当金庫の海外支店の役割を果たしてもらう契約を締結した相手銀行のことを指します。
第8条(遵守状況の監査)
マネー・ローンダリング等の防止の状況について定期的に内部監査を実施し、 その監査結果を踏まえて、更なる態勢の改善に努めます。
以上