M&Aの4つの形態

M&Aには概ね以下の4つパターンがあります。その代表的なものが、株式譲渡と事業譲渡であり、中小企業のM&Aでは株式譲渡が圧倒的に多いのが実状です。

(1)株式譲渡

  1. 被買収会社の株式を評価し、通常は100%株式を買収します。買収会社の方は会計処理を示すと、
    投資有価証券○○○/現金預金○○○
    という会計処理がおこなわれ、投資有価証券は買収会社の貸借対照表に表示されます。
  2. 買収会社は被買収会社の株式を100%所有することで、被買収会社を所有することになります。株式会社は所有と経営が分離していますので、被買収会社の代表取締役をそのままにして会社を経営させておくことも可能です。

(2)事業譲渡

事業譲渡とは被買収会社の特定の事業部門を設備や従業員ごと売却することです。
これは株式譲渡と違い、不動産の売買に近い取引となります。
具体的には、事業譲渡契約書に譲渡する資産や負債を列挙し、対価を支払うことで契約を成立させます。これに基づいて、譲渡対象となった不動産や車輌等の名義を変更したり、債務の引き受けをしたりします。従業員の雇用も当然には引き継がれませんので、多くの場合、被買収会社で退職金を清算し、買収会社が再雇用することになります。

(3)合併 (新設合併、吸収合併)

ここでいう合併は会社法上の合併をいいます。中小企業のM&Aではほとんど使われることはありません。前に述べた株式譲渡で結果的に同じ効果が得られるからです。

(4)資本提携

資本提携は完全な買収という形態ではなく、M&Aの前段階として通常の信用取引関係を一歩進めた形と考えられます。
実際には、大企業が下請け企業との関係を強化するために使われることが多くあります。