解散とM&Aによる譲渡を比較する

(1)解散の場合

株主手取額⇒1,061(=200+861)

解散の場合には、企業の全資産を資金化して負債に充当します。
<例>
残余財産が図のように2,000残った場合を想定します。
残余財産2,000には、当初の資本金200を控除した1,800に、通常の計算で法人税等が40%課税されます。
この例では720の法人税等が課税されることになります。
残りの1,080は、株主に配当の形で支払われることになりますが、これにはみなし配当に対する源泉所得税(20.315%)が課税されます。この例では所得税219が課税されることになります。
従って、株主手取額は861と当初の資本金200を加えた1,061が手取りとなります。つまり、法人税と所得税が二重に課税される形となります。
解散の場合には企業の全資産を資金化し、負債に充当する。

H26.12概算

(2)株式譲渡の場合

株主手取額⇒1,640=200+1440

株式譲渡の場合には株式を評価して第三者に売却します。
<例>
上記想定例の場合で、株式を2,000で売却できたとしますと、株主は直接2,000の資金を手にすることになります。
ここから株式譲渡所得税20%を支払うと手取り金は1,640になります。
解散の場合と違って、株式譲渡所得税20%だけを支払えばよいので、手取り金は解散の場合よりは多くなります。
株式譲渡の場合には株式を評価して第三者に売却する。

H26.12概算