本人確認書類一覧

各種お手続きをされる際、本人によるお手続きであることを確認するため、本人確認書類の提示が必要な場合があります。その場合は、ご住所・お名前・生年月日が記載された公的書類の原本をお持ちください。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(※)に基づき、窓口等において取引時確認を行うことがございますが、その際の本人確認書類はこちらをご覧ください。

  • 取引時確認が必要な主な取引(以下の取引以外にも取引時確認が必要な場合があります)
口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
10万円を超える現金振込(税金の納付等を除く)・持参人払式小切手による現金の受取り
200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い・外貨両替
融資取引

個人の本人確認書類(主なもの)

顔写真付きの公的書類

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本人確認書類 有効期限
運転免許証 運転免許証 「氏名」「住居」「生年月日」のあるもので提示を受けた日において有効なものに限る
※ただし、2020年2月4日以降に申請された「旅券(パスポート)」については、現住所(住居)を確認できる補完書類が必要な場合がある。運転経歴証明書
運転経歴証明書
在留カード・特別永住者証明書
個人番号カード(マイナンバーカード)
旅券(パスポート)※
身体障害者手帳などの各種福祉手帳
上記に掲げるもののほか、官公庁から発行され、また発給された書類その他これに類するもので、氏名、住居、生年月日が記載されたもの
(例)
・小型船舶操縦免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・宅地建物取引士証      等
運転免許証 「氏名」「住居」「生年月日」のあるもので提示を受けた日において有効なものに限る
※ただし、2020年2月4日以降に申請された「旅券(パスポート)」については、現住所(住居)を確認できる補完書類が必要な場合がある。運転経歴証明書

顔写真付きの公的書類

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本人確認書類 有効期限
健康保険等の被保険者証(注1) 「氏名」「住居」「生年月日」のあるもので提示を受けた日において有効なものに限る
(注1)2024年12月2日に健康保険の被保険者証等は廃止されるが、現に交付されているものは最大1年間(かつ有効期限の範囲内で)利用可
(注2)2022年4月に年金手帳は廃止されたが、現に交付されている国民年金手帳は本人確認書類とみなされる(使用できる)
資格確認書
国民年金手帳(注2)
共済組合の組合員証・加入者証
児童扶養手当証書
母子健康手帳

法人の本人確認書類(主なもの)

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本人確認書類 有効期限
健康保険等の被保険者証(注1) 【融資取引がない場合】
提示を受ける日前6か月以内に発行されたもの
(確認日現在で有効なもの)

【融資取引がある場合】
提示を受ける日前3か月以内に発行されたもの
(確認日現在で有効なもの)
登記事項証明書
印鑑登録証明書
当該法人を所管する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類(登記されていない法人に限る)
(例)
地縁団体登録証明書
非営利活動法人認定書      等