「経営革新等支援機関」の認定について

横浜信用金庫は、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」として認定を受けました。
中小企業経営力強化支援法(平成24年8月30日施行)では、中小企業の多様化・複雑化する経営課題に対して専門性の高い支援事業を行う支援機関を国が認定する制度を創設しました。
当金庫は、平成24年11月5日付けで「経営革新等支援機関」として公的に認定を受け、各営業店等の窓口において財務分析や事業計画・経営改善計画の策定における指導・助言を行っていきます。今回の認定により経営支援業務をより充実させ、地域金融機関としてコンサルティング機能を一層発揮し、地域企業の課題解決に向けて積極的に取り組んでいきます。

<当金庫における経営革新等支援業務の内容>
経営改善、財務、創業支援、事業計画、事業承継、M&A、販路拡大、人材育成、海外展開等のご相談に対して、関係部署および各種業務提携先と連携して対応いたします。