暴力団排除条項の導入に伴う各預金規定等の改定

 当金庫では、平成19年6月に政府がまとめた「企業が反社会的勢力からの被害を防止するための指針」等をふまえ、 平成22年4月1日より普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定等の各規定に「暴力団排除条項」を導入いたしました。「暴力団排除条項」とは、お客さまが反社会的勢力であることが判明した場合等には、当金庫との取引の停止・解約または契約の解除ができることを定めたものです。
 改定後の新規定は改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます。
 なお、当金庫と初めてお取引いただくお客さまには、お申込みの際に反社会的勢力でないことを表明・確約していただきます。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
 新しい規定集(一部リーフレットによる変更があります。)は各営業店窓口にございます。