休眠預金等活用法について
1.休眠預金等活用法とは
平成30年1月1日、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が施行されました。休眠預金等活用法とは当法律の略称です。
平成21年1月1日以降のお取引から10年以上にわたり入出金や記帳等のお取引がない預金口座について、今後は法令に基づき休眠預金の対象となる場合があります。
詳しくは、「休眠預金等活用法に関するお取扱いについて」を参照ください。
2.休眠預金の対象となる預金
当座預金 普通預金 貯蓄預金 納税準備預金 定期預金 定期積金 通知預金
※外貨預金、財形預金、譲渡性預金、マル優扱い預金は休眠預金の対象外です。
3.休眠預金等活用法における異動事由について
当金庫とのお取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取扱う事由は以下に掲載している異動取引一覧表のとおりです。こちらの異動事由に該当するお取引を窓口やATMコーナーで行なっていただいた場合、当該預金口座の取引日(法令上は最終異動日といいます。)が都度更新されて、今後10年間は休眠預金に移管することはありません。
また、休眠預金等活用法第3条第2項および同施行規則第7条に基づき、最終異動日から9年を経過した預金口座で且つ当該口座の預金残高が1万円以上のお客さまには、同法第3条第1項に基づく公告に先立ち通知書を発送いたします。当該通知書をお受取りになられた場合、発送日を基準日として今後10年間は休眠預金に移管することはありません。
※同通知書には「金融機関および支店名、預金種別、口座番号、口座名義人名、預金残高」が記載されます。
4.参考情報
休眠預金等活用法に関する詳しい情報については、以下のウェブサイト等を参照ください。
- <休眠預金等活用制度について>
内閣府 ホームページ - <休眠預金の法令に関する情報>
金融庁 ホームページ - お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか