民法(債権関係)改正を踏まえた預金規定等改定のお知らせ

当金庫では「民法の一部を改正する法律」の施行を踏まえ、令和2年4月1日より下記の預金規定等を改定しますのでお知らせします。改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用します。

  1. 改定日
    令和2年4月1日(水)
  2. 改定する主な預金規定類
    • 各種預金規定(流動性預金、定期性預金、財形預金、外貨預金の各規定)
    • 当座勘定規定書
    • 譲渡性預金規定
    • 振込規定
    • 《よこしん》キャッシュカード規定(ICカード特約を含む)
    • デビットカード取引規定
    • Pay easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
    • 貸金庫規定(全自動貸金庫規定を含む)
    • 夜間金庫規定
    • 両替機専用カード取扱規定
    • 定額自動送金約定
    • 代金取立規定
  3. 主な改定内容
    • 下線部分が変更内容となります。

    (1)預金者の後見人等が法定後見制度の対象となった場合の届出の明確化
    預金者の成年後見人(保佐人、補助人)ご本人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合も当金庫に届出を行うことを明記します。

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    改定後 改定前
    (成年後見人等の届出)
    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
    (成年後見人等の届出)
    (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届出てください。

    (2)定期預金等における期限前解約の取扱いの明確化
    定期預金等の期限前解約(満期日前の解約)について、当金庫がやむを得ないものと認める場合を除いてこれを制限することを明記します。

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    改定後 改定前
    (預金の解約、書替継続)
    (1)この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
    (預金の解約、書替継続)
    左記、第1項を新設

    (3)各規定変更時の周知方法についての変更
    各規定について変更に関する条項を追加するとともに、すでに所定の変更条項がある規定についても以下の条項に変更します。

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    改定後 改定前
    (規定の変更)
    (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
    (規定の変更等)
    本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭掲示、当金庫ホームページおよびその他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。

    現行変更条項がない規定は、左記条項を追加

    (4)デビットカード取引規定の取引契約に関する条項の変更
    債権譲渡に係る異議なき承諾による抗弁の接続制度が廃止されることに伴い、従来のデビットカード取引の運用を踏襲するために、以下の改定を行います。

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    改定後 改定前
    第1章 デビットカード取引
    (デビットカード取引契約等)
    (1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
    (2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
    ① 当金庫に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
    ② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
    (3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。

    第1章 デビットカード取引
    (デビットカード取引契約等)
    前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当金庫に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

    第2章 キャッシュアウト取引
    (COデビット取引契約等)
    (1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
    (2)前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
    ① 当金庫に対する対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
    ② CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当金庫は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
    (3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
    第2章 キャッシュアウト取引
    (COデビット取引契約等)
    前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当金庫に対して対価支払債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

    (5)定期預金等の払出し及び満期継続時の運用変更
    定期預金等の払出し手続きを行う場合、証書・通帳の種類を問わず所定の払戻請求書に記名、押印をいただく運用に変更します。また、定期預金の満期書替時において元利金で書替継続する場合、届出印を持参いただかなくても手続きを可能とします。

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    改定後 改定前
    (預金の解約、書替継続)
    (1)省略
    (2)この預金を解約、書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。ただし、元金に利息を加えて書替継続するときは、通帳または証書の提出があれば、払戻請求書への押印がなくても取扱います。この場合、届出の印章を引続き使用します。
    (預金の解約、書替継続)
    (1)この預金を解約または書替継続するときは、証書によるものは証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。通帳によるものは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。
    (2)期日指定定期預金の一部について解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書または通帳とともに当店に提出してください。

    今回改定する各規定が上記(1)~(5)に記載した改定事項の対象となっているかについては、以下の一覧表にまとめています。

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    NO. 規定名 (1) (2) (3) (4) (5)
    行為能力行為能
    (後見制度)
    定期性預金
    満期前解約
    変更条項 債権譲渡
    抗弁放棄
    定期性預金払出
    運用変更
    1 よこしん総合口座取引規定      
    2 普通預金規定      
    3 貯蓄預金規定      
    4 納税準備預金規定      
    5 期日指定定期預金規定  
    6 自動継続期日指定定期預金規定  
    7 自由金利型定期預金(M型)規定
    (スーパー定期規定・単利型)
     
    8 自動継続自由金利型定期預金(M型)規定
    (スーパー定期規定・単利型)
     
    9 自由金利型定期預金(M型)規定
    (スーパー定期規定・複利型/個人)
     
    10 自動継続自由金利型定期預金(M型)規定
    (スーパー定期規定・複利型/個人)
     
    11 自由金利型定期預金規定  
    12 自動継続自由金利型定期預金規定  
    13 変動金利定期預金(単利型)規定  
    14 自動継続変動金利定期預金(単利型)規定  
    15 変動金利定期預金(複利型/個人)規定  
    16 自動継続変動金利定期預金(複利型/個人)規定  
    17 積立式定期預金規定    
    18 通知預金規定    
    19 定期積金(スーパー積金)規定      
    20 財形積立定期預金規定(一般財形)    
    21 財形年金預金規定    
    22 財形住宅預金規定    
    23 外貨普通預金規定      
    24 外貨定期預金規定    
    25 当座勘定規定書      
    26 譲渡性預金規定        
    27 振込規定        
    28 《よこしん》キャッシュカード規定        
    29 ICカード特約        
    30 デビットカード取引規定      
    31 Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定        
    32 貸金庫規定        
    33 全自動貸金庫規定        
    34 夜間金庫規定        
    35 両替機専用カード取扱規定        
    36 定額自動送金約定        
    37 代金取立規定        

    以上