未利用口座管理手数料の新設に伴う預金規定改定について
当金庫では未利用口座管理手数料の新設に伴い、令和3年7月1日より該当する預金規定を改定します。
改定後の預金規定は当金庫ホームページの「各種取引規定」に掲載いたしますのでご確認ください。
記
- 改定日
令和3年7月1日(木) - 改定する主な預金規定類
- よこしん総合口座取引規定
- 普通預金規定
- 貯蓄預金規定
- 改定内容
以下の条項を新設・追加します。
手数料の取扱い
(1)未利用口座管理手数料
① 未利用口座管理手数料は当金庫が別途定める未利用口座が対象となります。
② この預金は、別途定める一定の期間預金者による所定のご利用がない場合には、未利用口座となります。
③ この預金口座が未利用口座となりかつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金口座から、払戻請求書等によらず、当金庫所定の方法により未利用口座管理手数料を引落とします。
④ この預金口座の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当金庫は預金者に通知することなく、残高を未利用口座管理手数料に充当の上、この預金口座を解約することができるものとします。なお、手数料の差額分は請求いたしません。
⑤ 引落としとなった未利用口座管理手数料については、ご返却いたしません。
⑥ 解約された口座は再利用できません。
(2)その他手数料
① この預金の取引に関するその他の手数料が、改定もしくは新設された場合にも、当該手数料は当金庫所定の方法により引落としいたします。
② 前項にかかわらず当該手数料の引落としができなかった場合、当金庫所定の方法によりこの預金口座を解約できるものとします。
以上