各種お手続き

通帳・証書・カード・お取引印を喪失(紛失・盗難)した場合

ただちに下記までご連絡ください。

▼左右に指でスクロールして御覧ください。

月曜日~金曜日の
8時45分~17時まで
お取引店
※お取引店の電話番号は、「店舗案内」をご覧ください。
(土曜日・日曜日・祝日・振替休日および年末年始の金融機関休業日は、下記しんきんサービスセンターにご連絡ください)
上記以外の日および時間帯 しんきんサービスセンター
TEL:03-6433-1259
※電話番号非通知設定されている場合は受け付けされませんので、お手数ですが電話番号の前に「186」をつけダイヤルするようお願いいたします。
(1)
紛失・盗難された通帳、証書、印鑑、カードでのお取引を停止いたします。
(2)
お届けいただきました内容に基づき、お取引店より照会状を郵送いたします。
(3)

お取引店で喪失届をご提出いただき、再発行・印鑑変更のお手続きを行ってください。

  • ご来店時には「照会状」および「照会状記載の書類やご印鑑」をご持参ください。
  • 通帳・証書・カードの再発行には別途当金庫所定の手数料がかかります。

ご住所や電話番号を変更された場合

以下のものをご用意いただき、お近くの窓口までご来店ください。(注1)

  • 通帳または証書
  • (個人のお客さま)本人確認書類、(法人のお客さま)法人及び来店される方の本人確認書類(詳しくはこちら
  • お届け印
  • 消費者ローン以外の融資取引(保証取引含む)がある個人のお客さまがご住所を変更された場合は、実印及び本人確認書類に加えて「住民票の写し」(注2)の原本をご持参ください。
    なお、当金庫に届け出ているご住所から複数回転居されている場合は、「住民票の除票の写し」(注2)や「戸籍の附票の写し」(注2)の原本が必要となることがあります。
  • 当座取引があるお客さまは実印に加え、「印鑑証明書」(発行日より6か月以内のもの)が必要となることがあります。
  • 投資信託・公共債、マル優・マル特等をご利用いただいている個人のお客さまは、個人番号の告知と法定の確認書類による個人番号の確認が必要となる場合がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
(注1)

ご来店が難しい場合はご郵送でも対応できる場合がございますので、お取引店までお問い合せください。ただし、以下のお客さまはお取引店へのご来店が必要となります。
(お取引店の電話番号は、「店舗案内」をご覧ください。)

  • 融資取引(保証取引含む)のあるお客さま
  • マル優・マル特制度をご利用のお客さま
  • 預り資産をご契約のお客さま
(注2)
発行日より3か月以内のもの。

住居表示変更が実施された場合

個人のお客さまは、以下のものをご用意いただき、お近くの窓口までご来店ください。(注1)(注2)

  • 通帳または証書
  • 役所等から送付される新住所が記載された通知書等

なお、法人のお客さまや役所等から送付される新住所が記載された通知書等がない個人のお客さまは通常の住所変更のお手続きが必要となります。

(注1)
お取引内容によってはお届け印等が必要となることがありますので、詳しくはお取引店にお問い合わせください。
(注2)

ご来店が難しい場合はご郵送でも対応できる場合がございますので、お取引店までお問い合せください。ただし、以下のお客さまはお取引店へのご来店が必要となります。
(お取引店の電話番号は、「店舗案内」をご覧ください。)

  • 融資取引(保証取引含む)のあるお客さま
  • マル優・マル特制度をご利用のお客さま
  • 預り資産をご契約のお客さま

お取引印を変更される場合

以下のものをご用意いただき、お近くの窓口までご来店ください。(注1)

  • お取引印(新旧のご印鑑)
  • (個人のお客さま)本人確認書類、(法人のお客さま)来店される方の本人確認書類
  • 法人のお客さまがお取引印を変更される場合、代表者様の確認が必要となります。確認方法については、お取引店までお問い合せください。
(注)

ご来店が難しい場合はご郵送でも対応できる場合がございますので、お取引店までお問い合せください。ただし、以下のお客さまはお取引店へのご来店が必要となります。
(お取引店の電話番号は、「店舗案内」をご覧ください。)

  • 融資取引(保証取引含む)のあるお客さま
    (実印を変更される場合は「印鑑証明書」(発行日より3か月以内のもの)もご持参ください。)
  • 預り資産をご契約のお客さま

お名前を変更された場合

以下のものをご用意いただき、お近くの窓口までご来店ください。(注1)

  • お取引があるすべての通帳・証書・カード
  • 本人確認書類※(詳しくはこちら
  • お届け印(消費者ローン以外の融資取引(保証取引含む)があるお客さまは実印)・新たに登録する印鑑(注2)
  • 消費者ローン以外の融資取引(保証取引含む)があるお客さまがお名前を変更された場合は、本人確認書類に加えて「戸籍謄(抄)本」(注3)の原本をご持参ください。
    なお、実印を変更する場合は新しい実印と「印鑑証明書」(注3)が必要となります。
  • 当座取引があるお客さまは実印に加え、「印鑑証明書」(発行日より6か月以内のもの)が必要となることがあります。なお、融資取引があり実印を変更する場合には、当座取引用とは別に「印鑑証明書」が必要となります。また融資取引用と当座預金用で有効期限が異なりますのでご注意ください。
  • 投資信託・公共債、マル優・マル特等をご利用いただいているお客さまは、個人番号の告知と法定の確認書類による個人番号の確認が必要となる場合がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
(注1)

以下のお客さまはお取引店へのご来店が必要となります。
(お取引店の電話番号は、「店舗案内」をご覧ください。)

  • 融資取引(保証取引含む)のあるお客さま
  • マル優・マル特制度をご利用のお客さま
  • 預り資産をご契約のお客さま
  • 貸金庫カードを発行されているお客さま
(注2)
変更前の姓又は名(又はその両方)が刻印されているご印鑑を登録されている場合、新しい姓又は名(又はその両方)が刻印されたご印鑑へ変更が必要となります。
(注3)
発行日より3か月以内のもの。

会社名や商号、代表者を変更された場合

以下のものをご用意いただき、お近くの窓口までご来店ください。(注1)

  • お取引があるすべての通帳・証書・カード
  • 法人及び来店される方の本人確認書類(詳しくはこちら
  • お届け印(融資取引(保証取引含む)がある場合は実印)・新たに登録する印鑑(注2)
  • 融資取引(保証取引含む)があるお客さまが実印を変更する場合は、新しい実印と「印鑑証明書」(注3)が必要となります。
  • 当座取引があるお客さまは実印に加え、「印鑑証明書」(発行日より6か月以内のもの)が必要となることがあります。なお、融資取引があり実印を変更する場合には、当座取引用とは別に「印鑑証明書」が必要となります。また融資取引用と当座預金用で有効期限が異なりますのでご注意ください。
(注1)

以下のお客さまはお取引店へのご来店が必要となります。
(お取引店の電話番号は、「店舗案内」をご覧ください。)

  • 融資取引(保証取引を含む)のあるお客さま
  • 預り資産をご契約のお客さま
  • 貸金庫カードを発行されているお客さま
(注2)
変更前の会社名が刻印されているご印鑑を登録されている場合、新しい会社名が刻印されたご印鑑へ変更が必要となります。
(注3)
発行日より3か月以内のもの。

預金残高が1万円未満の口座を解約される場合

当金庫は、お客さまの利便性向上のため、預金残高が1万円未満の普通預金口座等の解約手続きにおいて、届出印の押印を不要としております。
なお、本取扱いについては以下の条件がございますのでご注意ください。

1.
対象となるお客さま
個人のお客さま、個人事業主のお客さま
2.
対象となる口座
預金残高が1万円未満の普通預金口座、貯蓄預金口座、納税準備預金口座
(注1)

以下のお客さまはお取引店へのご来店が必要となります。
(お取引店の電話番号は、「店舗案内」をご覧ください。)

  • 融資取引(保証取引を含む)のあるお客さま
  • 預り資産をご契約のお客さま
  • 貸金庫カードを発行されているお客さま
3.

手続きに必要な事項

  • ご本人の来店
  • 通帳の持参
  • 運転免許証等の顔写真付き本人確認資料の提示
  • (注1)
    当金庫で投資信託等の特定口座を開設している場合や解約口座が当金庫カードローンの返済口座に指定されている場合等、上記事項では手続きができないことがあります。詳しくはお取引店までお問い合わせください。
    (お取引店の電話番号は、「店舗案内」をご覧ください。)
    (注2)
    本人確認資料に記載の住所が転居等により当金庫に登録している住所から変更しており、かつ他の預金取引がある場合等、変更届の手続きのため届出印章の押印が必要になることがあります。

相続手続きをされる場合

相続手続きの流れや必要書類などをご案内いたします。

相続手続きに関するご案内

相続手続きをされる場合