相続手続きに関するご案内
このたびは大切なご家族のご逝去に際し、心よりお悔やみ申し上げます。
お亡くなりになられた方のご預金等の手続きにつきまして、
ご案内させていただきます。
Ⅰ.相続お手続きの流れ
STEP 1 相続発生のご連絡
お亡くなりになられたお客さまのお取引店に、お電話またはご来店にてお知らせください。
今後のお手続きについてご案内いたします。
ご来店ご希望の場合は当金庫ホームページの「ご来店予約」、または電話でご予約のうえご来店ください。
ご来店予約はこちら
- お亡くなりになられたお客さまの通帳・キャッシュカードなど、お取引内容がわかるものをご準備のうえ、ご連絡またはご来店をお願いいたします。ご来店の場合には、来店される方の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード等)をお持ちください。
- お亡くなりになられたお客さまの口座は、相続手続きが終わるまで入出金などのお取引ができなくなります。
- 残高証明書等の発行をご希望の場合は、お取引店へお申し出ください。
STEP 2 必要書類のご準備
ご提出いただく書類についてでご案内する必要書類をご提出ください。 当金庫所定の「相続手続き依頼書」につきましては、書類確認後にご案内させていただきます。
STEP 3 最終手続きのご案内
預金等の解約手続きのご案内をさせていただきます。ご案内させていただいた必要書類をご準備ください。
当金庫所定の「相続手続き依頼書」に相続関係者のご署名、実印でのご捺印、及び必要事項のご記入をお願いします。
STEP 4 最終手続き書類のご提出
ご準備いただいた必要書類、ご記入いただいた「相続手続き依頼書」、お亡くなりになったお客さま名義の通帳・証書・キャッシュカード等を受付店舗にご提出、または、「相続事務サポートセンター」へご送付ください。
STEP 5 お受け取り
相続預金等の解約金をご指定口座にお振込みさせていただきます。
Ⅱ.相続人の確認
こちらの書類を印刷して相続人の確認にご利用ください。
相続人の確認
Ⅲ.用語の説明
相続手続きに関する用語はこちらを参考にしてください。
用語の説明
Ⅳ.残高証明書等の発行
1.発行依頼
相続手続きに関係し、被相続人の残高証明書等については、相続人、遺言執行者、相続財産清算人等のご依頼により発行いたします。
発行をご希望の場合は、当金庫ホームページの「ご来店予約」または「お電話」でご予約のうえ下記書類をご持参し取引店にご来店ください。
- ご相続人等であることを確認のうえ、残高証明書等を発行いたします。
- 郵送でのお手続きはできません。
2.必要書類
- ①
- 被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの)
※ご依頼人が相続財産清算人である場合は不要です。
- ②
- ご依頼人が相続人、遺言執行者、相続財産清算人等であることが確認できる書類等
・相続人の戸籍謄本(相続人であることがわかるもの)
・遺言執行者または受遺者の場合、遺言書(公正証書遺言・家庭裁判所による検認済遺言書・法務局発行の遺言書情報証明書等)
・相続財産清算人は、家庭裁判所の相続財産清算人選任審判書謄本
- ③
- 実印
- ④
- 印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
- ⑤
- ご依頼人の本人確認書類
3.発行手数料
残高証明書等の発行は所定の発行手数料がかかります。
Ⅴ.相続関連商品
当金庫ではご家族から受け継がれた大切な資産とその想いをお預かりする感謝の気持ちを込めて相続定期預金「絆」の取扱いを開始しました。
商品概要はこちら
Ⅵ.相続手続きサポートのご案内
複雑化する相続手続きに関して、当金庫では相続事務代行サービスを提供している外部専門家と業務提携し、お客さまのご負担を軽減するサポートをご提案しています。
相続手続きサポートの詳細はこちら