当金庫窓口におけるご預金の払戻しおよび解約について

個人のお客さまへのお知らせ

平成20年10月1日(水)より、当金庫窓口におけるご預金の払戻しおよび解約については、下記2のお取扱いを追加させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

  1. ご預金の払戻しまたは解約をするときは、証書によるものは証書裏面のお受取り欄に届出の印章により記名押印して当金庫窓口に提出してください。通帳によるものは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当金庫窓口に提出してください。
  2. 上記1.の払戻しまたは解約の手続に加え、当該預金の払戻しまたは解約の手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。
    この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しまたは解約書替継続の手続を行いません。

以 上

詳しくは当金庫窓口までお問い合わせください。