住宅ローンで取得した物件を賃貸した場合の取扱いについて

当金庫では住宅ローンの不正利用を防止するため、以下の取り組みを行っています。
なお、適用金利の引き上げを受け入れさえすれば住宅ローンを利用して取得した物件を賃貸とすることを容認するものではなく、内容によっては法的措置などのさらに厳格な対応を取ることがあります。

  • お客さまが住宅ローンを利用して取得した物件を賃貸とした場合、適用金利を自動的に最大2.7%引き上げることとしています。
  • 上記の金利自動引き上げに必要な特約書は、住宅ローンの金銭消費貸借契約証書と同時に実印押印で契約いただきます。
  • この取扱いはお客さまが物件を賃貸することについて、事前に当金庫に対してやむをえない理由があることを証明できる資料等を添付の上で物件の用途変更を申請し、当金庫が承諾した場合には適用しません。なお、やむを得ない理由とは遠方への転勤命令などを、証明書類とは勤務先からの辞令などをいい、当該物件に居住しないことについて、一般的に合理的と認められる水準であることを要します。

「住宅ローンを利用して賃貸物件を購入すれば副収入を得られる」「必ず儲かる」などと謳い強引な勧誘をする違法行為の存在が各種メディアで取り上げられています。
これらの不法な勧誘では、住宅ローンを不正利用するだけでなく、お客さま自身も「本来の価値以上の高値で住宅を売りつけられ、多額の含み損を抱える」「案内された賃料で入居者が確保できず、赤字が出る」などで損害を受けるケースが多いとされていますので、絶対に利用しないようご注意ください。