住宅ローン控除のご案内

住宅ローンを利用して住宅の新築、増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、所得税の減税を受けることができます。
令和4年度の税制改正における住宅ローン控除の適用にかかる手続きにおいて、金融機関が発行する「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われました。
お客さまがどちらの方式となるかは「居住を開始された日」「住宅ローンのご融資を受けられた日」等によって異なります。
詳しくは、よくあるご質問をご覧いただくか、お取引店舗にお問い合わせください。

よくあるご質問

証明書方式はこちら   調書方式はこちら

証明書方式・調書方式共通

  • Q1.

    住宅ローン控除の「証明書方式」と「調書方式」について教えてください。

    A1.

    「証明書方式」
    …金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」を、確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する方式です。令和4年12月31日以前に居住を開始された方は証明書方式の対象となります。
    「調書方式」
    …金融機関等が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書」を提出し、住宅ローン控除を受ける方は、マイナポータルを通じて住宅ローンの「年末残高情報」を確認する方式です。令和5年1月1日以降に居住を開始された方は原則として調書方式となります。

    • ただし、金融機関によってこの調書方式の取扱い開始日が異なるため、調書方式の対応開始日前にご融資された方は原則として証明書方式でのご案内となります。

  • Q2.

    横浜信用金庫はいつから調書方式の対応を始めたのですか。

    A2.

    令和7年1月ご融資分より対応を開始しております。

  • Q3.

    横浜信用金庫で住宅ローンを利用しているのですが、「証明書方式」なのか「調書方式」なのかわかりません。

    A3.

    ご融資日および居住開始日によって以下のとおりとなります。
    【令和7年1月以降にご融資かつ居住開始日が令和5年1月1日以降の場合】
    「調書方式」となります。

    【令和6年12月以前にご融資かつ居住開始日が令和5年1月1日以降の場合】
    制度上、調書方式をご利用いただけますが、当金庫が調書方式の対応を開始する前にご融資したお客さまとなるため「証明書方式」でご案内しております。
    ただし、ご融資後、調書方式の対応を希望され、当金庫に「住宅ローン控除に関する申請書」および「個人番号届出書」をご提出いただいたお客さまは「調書方式」となります。
    ご自身がどちらの方式かご不明な場合は、お取引店にお問い合わせください。

    【居住開始日が令和4年12月31日より前の場合】
    「証明書方式」となります。

証明書方式

  • Q1.

    「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」はいつ頃発送されますか。

    A1.

    【住宅取得資金としてご融資を受けられた方】
    ご融資を受けられた年:翌年1月上旬から中旬頃にお手元に届きます。
    ご融資日の翌年以降:毎年11月上旬~中旬頃にお手元に届きます。

    【住宅ローン借り換え資金としてご融資を受けられた方】
    ご融資を受けられた年:ご融資を受けられた月によって以下の通りとなります。
    (1月~10月に借り換えされた方)11月上旬~中旬頃にお手元に届きます。
    (11月~12月に借り換えされた方)当年分は営業店にて発行いたします。
    ご融資日の翌年以降:毎年11月上旬~中旬頃にお手元に届きます。

    • 住宅取得資金と借り換え資金を含んだご融資を受けられた場合など記載と異なる場合がありますので、不明点がありましたらお取引店にお問い合わせください。

  • Q2.

    「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」をなくしてしまいました。再発行することはできますか。

    A2.

    再発行のお手続き方法をご案内しますので、お取引店までお問い合わせください。

  • Q3.

    「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」の再発行には手数料はかかりますか。

    A3.

    かかりません。

  • Q4.

    証明書方式から調書方式へ変更することはできますか。

    A4.

    居住を開始された年月日によってご案内が異なります。
    令和4年12月31日以前に居住を開始されたお客さま…制度上、調書方式への変更はできません。ご了承ください。
    令和5年1月1日以降に居住を開始されたお客さま…調書方式へ変更できますので、お取引店までお問い合わせください。

  • Q5.

    連帯債務者の場合、残高証明書はどのように発送されますか。

    A5.

    債務者毎に1枚ずつ発送しています。

  • Q6.

    借り換えの場合は、何年分「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」が発行されますか。

    A6.

    お客さまの指定する期間、毎年発行します。
    ご指定にあたっては、控除期間から控除済の年数を引いた残りの期間を指定していただきますが、届出期間が明らかに過大な場合には当金庫から修正をお願いすることがあります。
    例:控除期間が13年で9年控除済みの場合は、残りの控除期間である4年間をご指定ください。

    • 控除期間については最寄りの税務署に問い合わせるなどでご確認ください。

調書方式

  • Q1.

    マイナポータルで年末残高情報はいつ頃確認できますか。

    A1.

    「住宅ローン控除に関する適用申請書」に記入いただいた「居住開始(予定)日」によって以下のとおり対応します。

    【住宅取得資金としてご融資を受けられた方】
    居住開始された年:翌年2月上旬~中旬頃にマイナポータルから確認いただけます。
    居住開始日の翌年以降:毎年11月上旬~中旬頃にマイナポータルから確認いただけます。

    【住宅ローン借り換え資金としてご融資を受けられた方】
    ご融資を受けられた年:ご融資を受けられた月によって以下の通りとなります。
    (1月~9月に借り換えされた方)11月上旬から中旬頃にマイナポータルから確認いただけます。
    (10月~12月に借り換えされた方)当年分はお手元の返済予定表で残高情報をご確認ください。
    ご融資日の翌年以降:毎年11月上旬~中旬頃にマイナポータルから確認いただけます。

    • 居住開始日と同年にお借り換えされた場合や、住宅取得資金と借り換え資金を含んだご融資を受けられた場合など記載と異なる場合がありますので、不明点がありましたらお取引店にお問い合わせください。

  • Q2.

    調書方式の場合は、どのように残高情報を確認できますか。

    A2.

    国税庁作成のQ&A(※)をご確認ください。

    • 4.よくある質問「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ」

  • Q3.

    マイナポータルを利用できないため、残高情報を確認することができません。どうしたらよいですか。

    A3.

    お手元にある返済予定表で12月末の残高情報を確認いただきお手続きください。お手元にない場合は再発行いたしますのでお取引店まで問い合わせください。なお、再発行の際は所定の再発行手数料をいただきますので予めご了承ください。

    • 12月の返済日以降に再発行を希望する場合は、返済予定表には12月末時点の残高が記載されないため、残高証明書を発行いたします。残高証明書を発行する場合につきましても所定の手数料がかかります。

  • Q4.

    マイナポータルにデータが記載されるよりも前に会社に書類を出さなくてはなりません。どうしたらよいですか。

    A4.

    お手元にある返済予定表で12月末の残高情報を確認いただきお手続きください。お手元にない場合は再発行いたしますのでお取引店まで問い合わせください。なお、再発行の際は所定の再発行手数料をいただきますので予めご了承ください。

    • 12月の返済日以降に再発行を希望する場合は、返済予定表には12月末時点の残高が記載されないため、残高証明書を発行いたします。残高証明書を発行する場合につきましても所定の手数料がかかります。

  • Q5.

    勤務先に提出するために「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」を発行してもらうことはできますか。

    A5.

    調書方式のお客さまは年末調整や確定申告のお手続きの際には、お勤め先や税務署へは金融機関が発行する「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」の提出は必要ありません。

  • Q6.

    連帯債務者の場合、どのような手続きが必要ですか。

    A6.

    債務者ごとに「住宅ローン控除に関する申請書」および「個人番号届出書」のご提出が必要となります。

  • Q7.

    借り換えの場合は、何年分残高情報が確認できますか。

    A7.

    お客さまの指定する期間、当金庫は毎年税務署に残高データを提出し、税務署側がマイナポータルへの掲載を行います。
    ご指定にあたっては、控除期間から控除済の年数を引いた残りの期間を指定していただきますが、届出期間が明らかに過大な場合には当金庫から修正をお願いすることがあります。
    例:控除期間が13年で9年控除済みの場合は、残りの控除期間である4年間をご指定ください。

    • 控除期間については最寄りの税務署に問い合わせるなどでご確認ください。