NISA(少額投資非課税制度)における非課税口座の簡易開設および即日買付の取扱い開始について
平成31年1月
当金庫はお客さまの利便性の向上を目的として、平成31年1月より、NISA(少額投資非課税制度)における非課税口座について、簡易開設の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。
これまで、非課税口座の開設にあたっては、税務署の開設可否結果をお待ちいただく必要がありましたが(以下、「通常開設」といいます)、簡易開設を行うことにより、非課税口座開設のお申込みと同日に投資信託の買付等のお取引が可能となります。
横浜信用金庫では、これからもお客さまの安定的な資産形成にお役立ていただけるよう、商品・サービスの向上に努めてまいります。
- 1.
- 取扱開始日
平成31年1月4日(金)
- 2.
- 対象となる非課税制度
「NISA」および「つみたてNISA」 ※ジュニアNISAは対象外となります。
- 3.
- 通常開設と簡易開設の概要
▼左右に指でスクロールして御覧ください。
通常開設 簡易開設 口座開設日
(買付可能日)当金庫が税務署から非課税口座開設の可否判定結果を受領した日 お客さまが「非課税口座簡易開設届出書」を当金庫へ提出した日 税務署での可否判定税務署にて、口座開設前に重複口座の確認を行います。 税務署にて、口座開設後に重複口座の確認を行います。 可否判定結果が開設不可の場合非課税口座は開設されません。 非課税口座が開設された時点に遡り、当該非課税口座の開設はなかったものとして取扱います。 開設不可の場合のお取引について― - ・
- 非課税口座内で行われた取引がある場合は、一般口座での取引として取扱います。
※特定口座での取引とすることはできません。
- ・
- 普通分配金が支払われていた場合は、当該分配金に対して徴収すべき税額について、指定預金口座から引き落とさせていただきます。
- 4.
- ご留意点
- (1)
- 投信インターネットサービスでは、簡易開設を行った場合でも、税務署からの回答を受領するまで非課税口座でのお取引はできません。
- (2)
- 他の金融機関と重複してお手続きをされた場合など、当金庫で非課税口座が開設できない場合、非課税口座でのお取引は、取引日に遡って一般口座で取引されたこととなります。
- (3)
- 一般口座でのお取引については、必要に応じてお客さまご自身で税金の計算や確定申告を行っていただく必要があります。
- (4)
- 投資信託のお申込みにあたって、ご留意いただく事項については、こちらをご確認ください。