事例-25

平成25年5月

 それぞれが別法人を経営している親子が、事業譲渡契約を交わすことにより親から子への事業承継(子への事業集約)を実現しました。

 A氏は機械工具の商社である甲社を経営し、長男に同樹脂加工業の乙社を任せていましたが、70才が間近となった平成24年10月、両社事業のすべてを長男に任せることを決意しました。A氏は甲社の経営から離れることを希望しましたが、甲社の借入金(政府系金融機関)および保険契約の都合上、A氏が甲社代表者として残らざるを得ない事態となりました。
 甲乙両社の状況をお聴きした当金庫では、『事業譲渡』により商社機能を甲社から乙社に移すことを提案しました。A氏および長男の要望を伺い、移転資産の評価や両社財務諸表の調整等に甲社顧問税理士の協力を得て事業譲渡契約を締結し、親から子への事業集約を実現しました。