《よこしん》リ・バース60

《よこしん》リ・バース60

その他に、住宅に関わる様々な資金にご利用いただけます。
詳しくは商品概要をご覧ください。

契約者→よこしん

元金について

  • 毎月の支払いが利息のみであり、元金は減りません。
  • 元金が減少しないことに抵抗感を示すお声をいただきますが、元金を減らすことは可能です。
  • 任意の金額でまとまった金額を一部繰上返済ができます。
  • 一括で全額繰上返済も可能です。
  • 元金の返済は、債務者がお亡くなりになった際に相続人が自己資金等で一括返済をしていただくか、担保物件の売却によりご返済いただきます。物件売却後、債務が残っていても相続人に残債務の支払いは請求しません。(ノンリコース型)
契約者→よこしん



契約者→よこしん

お申込み金額の目安

担保(抵当権)を設定する不動産の評価額を当金庫が計算します。
その評価額の50%または60%が申込み可能な金額の目安になります。
その他に返済比率の計算を行い、申込金額を決定します。

担保評価

ご融資金利

担保評価の50%以内でお借入を検討しているお客さま

変動金利

3.015%

担保評価の60%以内でお借入を検討しているお客さま

変動金利

3.545%

返済比率について

一般的なローンと何が違うの?高齢になってもこの使い道は融資の対象になる?自宅を担保に設定する場合の評価額はいくらだろう?

まずはお気軽にご相談ください
045-680-6925
または最寄りの営業店へ

【《よこしん》リ・バース60】商品概要

令和6年4月1日現在

▼左右に指でスクロールして御覧ください。

貸付形式
証書貸付 ( リバースモーゲージ型住宅ローン )
ご利用いただける方
日本国籍を有し又は永住権のある外国人で、次の①~⑤の要件に該当する方(連帯債務者も同要件です)
お申込時の年齢が満60歳以上で当金庫の会員となれる方
公的年金を受給中で、当金庫に年金受取口座を有している、または当金庫を年金受取口座とし指定手続を行っている方
60歳以上の同居する配偶者は必ず連帯債務者となっていただきます
総返済比率が商品基準の範囲内である方
年収400万未満 ・・・ 30%以下 、 年収400万以上 ・・・ 35%以下
お借入申込にあたって当金庫所定のカウンセリング(お申込人および法定相続人の代表者)を受けられた方
資金のお使いみち
次の①~⑨に該当する住宅関連資金に該当するもの
お申込人が居住する住宅(セカンドハウス含)の建設、購入資金
お申込人の子世帯等が居住する住宅(セカンドハウス含)の建設、購入資金
お申込人が居住する住宅(セカンドハウス含)のリフォーム資金
親族への使用貸借している住宅(お申込人所有)のリフォーム資金
3年以内の定期借家契約で第三者への賃貸する住宅(お申込人所有)のリフォーム資金
お申込人が住み替えるサービス付高齢者住宅への入居一時金
既存の住宅ローン借換資金(①から⑥の資金使途に準ずる)
上記の資金の組み合わせ(同一担保物件の場合に限る)
上記にかかる諸費用(融資手数料・登記費用・契約書に添付する印紙代等)
ご融資金額
100万円以上 8,000万円以下、かつ下記の①~④のうち最も金額が低い金額
建設もしくは購入にかかる費用、またはリフォーム等工事費の100%相当額
入居一時金を対象とする場合は、サービス付高齢者向け住宅の入居一時金額
借り換えは既存の住宅ローン残高の範囲内
担保評価額の50%または60%相当額(⾧期優良住宅の場合、5%を加算します)
お借入期間 お申込人がお亡くなりになった日、または当金庫がお亡くなりになった事実を知り得た日
お借入金利 令和6年4月1日以降の実行金利(いずれも変動金利。なお、年度の途中で金利を見直す場合もあります。)
 担保掛目 50%コース 3.015%
 担保掛目 60%コース 3.545%
ご返済方法 期日一括返済(お利息は毎月15日にお支払いただきます)
保証人 不要です
引受保険会社 住宅金融支援機構の住宅融資保険が付保されます
ノンリコース型 債務者が死亡し、物件売却後にお借入債務が残っていても、法定相続人に残債務のお支払いを請求しない方式
ご融資対象物件 建物床面積が、一戸建ての場合は 50㎡以上、マンションの場合は 20㎡以上となります
当金庫の営業エリア内の物件
新耐震基準相当の耐震性を有している
共同担保(3物件まで)を設定する場合の物件は、耐震性基準を有していなくても可
抵当権 対象物件に対して、横浜信用金庫を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します
火災保険 時価相当額の任意の火災保険に加入していただきます
団体生命保険 対象外のためご加入いただけません
手数料 よこしん【リ・バース60】取扱手数料 110,000円 新規実行手数料 2,200円 不動産担保取扱手数料 55,000円
共同担保ご利用の場合は、当金庫の住宅ローン手数料に準じた取扱いとなります(いずれも税込)
その他 担保物件を売却する場合で、売却代金が該当物件の当初取得価格を上回ったときは、売却益分について、譲渡所得が発生し、所得税等が課税される可能性があります。
ノンリコース型は担保物件の売却代金が残債務に満たないときであっても、相続人の方が残債務を返済する必要はありません。なお、返済が不要となる残債務分については、債務免除益とみなされ、一時所得が発生し、所得税等が課税される可能性があります。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。