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よこしん電子記録債権サービス

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サービスのご案内

《よこしん》電子記録債権サービス

《よこしん》電子記録債権サービスは、電子記録債権法に基づきでんさいネットを利用して提供する新しい決済サービスです。

 

電子記録債権とは

  • 2008年12月に施行された「電子記録債権法」により創設された、ITを活用した新しい支払い手段です。
  • 手形の代替や売掛債権の流動化を図ることで、中小事業者の資金調達の円滑化等が期待されています。
  • 電子記録債権は、インターネット(PC)等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録をすることで、安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡等を行うことができます。

 

ご利用頂いたお客さまのメリット



 

「でんさいネット」を利用した電子債権取引のイメージ

1.電子債権の発生
金融機関を通じてでんさいネットの記録原簿に「発生記録」を行うことで、電子債権が発生します。
2.電子債権の譲渡
金融機関を通じてでんさいネットの記録原簿に「譲渡記録」を行うことで、電子債権を譲渡できます。必要に応じて債権を分割して譲渡することもできます。
3.電子債権の支払
支払期日になると、自動的に支払企業の口座から資金を引落とし、納入企業の口座へ払込みが行われます。でんさいネットが支払いが完了した旨を記録原簿に「支払等記録」として記録しますので、ご面倒な手続きは一切不要です。また、手形とは異なり、納入企業は支払期日当日から資金を利用することができます。

 

 

主なサービス内容

◆記録請求サービス
記録請求の種類
内容
発生記録
でんさい利用者番号や口座情報等にて相手先を特定し当金庫を通じて発生記録請求を行います。この発生記録により「でんさい」が発生します。
①債務者(支払企業)請求方式
債務者(支払企業)から債権者(納入企業)宛に「でんさい」を発生させる方式。
②債権者(納入企業)請求方式
債権者(納入企業)から債務者(支払企業)宛に「でんさい」を発生させる方式。
譲渡記録 手形の裏書と同様に、保有している「でんさい」を譲渡人(債権者)から譲受人(他の債権者)に譲渡することができます。
分割譲渡記録 保有している「でんさい」を分割して一部を譲渡することができます。
開示請求 「でんさい」の支払期日、金額、保証人等の記録内容を照会(開示)することができます。
保証記録 発生済の「でんさい」について、債権者(納入企業)が第三者に保証を依頼することができます。
※ 5営業日以内に保証人が承諾することにより保証記録が成立。
変更記録 発生済の「でんさい」について、支払期日や金額等の変更や削除を請求することができます。
ただし、5営業日以内に債権者および債務者、利害関係人全員に承諾を得る必要があり、承諾が得られない場合は変更記録請求が自動的に取消されます。

 

◆その他のサービス
口座間資金決済 「でんさい」の支払期日に、債務者(支払企業)口座から債権者(納入企業)口座に自動的に送金されます。
※でんさいネットの記録原簿に自動的に支払等の記録が行われます。
でんさい割引 債権者(納入企業)が発生済の「でんさい」を当金庫へ譲渡記録することにより支払期日前に資金化することができます。
※でんさい割引については、当金庫所定の審査がございます。