金融円滑化への取組み

 横浜信用金庫(理事長 大前 茂)は、地域の健全な事業を営む事業者および個人に対して必要な資金を円滑に供給していくこと、並びに地域の事業者の経営相談・経営指導および経営改善に関するきめ細かな支援に取り組むことが、地域金融機関の最も重要な役割の一つであると認識し、適切なリスク管理態勢の下、金融仲介機能を積極的に発揮してまいります。

1.返済条件の変更等に対する取り組みについて

(1)
中小企業のお客さまから、借入金の返済にかかる負担の軽減のお申込みがあった場合には、お客さまの事業についての現状を十分に把握したうえで、今後の改善または再生の可能性を勘案しつつ、真摯かつ迅速に取り組みます。
(2)
事業再生ADR手続(注1)の実施依頼の確認や企業再生支援機構からの債権買取お申込み等の求めがあった場合には、適切かつ迅速に対応します。
(3)
上記の(1)および(2)の場合において、他の金融機関や信用保証協会等と連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行う等、緊密な連携を図ることに努めます。
(4)
個人のお客さまから、住宅ローンの返済にかかる負担の軽減のお申込みがあった場合には、お客さまの財産および収入の状況を勘案し、真摯かつ迅速に取り組みます。
(5)
上記(4)の場合において、他の金融機関や住宅金融支援機構等と連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行う等、緊密な連携を図ることに努めます。

2.金融円滑化に向けた体制整備

当金庫では、上記の方針に基づく金融の円滑化を適切に実施するために、以下の体制を整備しています。

(1)
『金融円滑化管理委員会』の設置
金融円滑化管理の維持・管理および向上に努めることを目的として、『金融円滑化管理担当常務理事』を委員長とする『金融円滑化管理委員会』を設置いたしました。
(2)
『金融円滑化管理責任者』の任命
適切な金融円滑化管理の実施を確保するため『金融円滑化管理責任者』を任命いたしました。
(3)
『金融円滑化管理担当者』の配置
各営業店等における適切な金融円滑化管理の確保のため、各営業店および本部に『金融円滑化管理担当者』を配置いたしました。
(4)
記録の保存
返済条件の変更等のお申込みがあった場合には、お申込内容等を記録し、記録内容等を5年間保存します。
(5)
役員への報告
返済条件の変更等の実施状況を、代表理事会に対して定期的に報告しています。
(6)
経営改善支援
お客さまの経営改善計画の策定等をサポートする専門組織として、本部に企業経営支援チームを設置しています。企業経営支援チームは、営業店と連携して、お客さまの経営改善計画の策定、ならびに当該計画の適切かつ確実な実施のサポートに取り組んでまいります。

3.返済の条件の変更等に関する苦情相談専用窓口

コンプライアンス統括部
《金融円滑化苦情相談フリーダイヤル》 0120-266-686
お取扱い時間 月曜日~金曜日9時~17時
(土・日曜日、祝日・振替休日、12月31日~1月3日はご利用できません)
なお、営業店におきましては、金融円滑化管理担当者である次長を苦情相談の対応担当者としています。

(注1)
事業再生ADR手続きについて
ADRとは、「裁判外紛争解決手続」の略称で、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続のことです。
事業再生ADRは、事業再生の円滑化を目的として、平成19年度産業活力再生特別措置法の改正により創設されました。
  • 本書面は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」第7条第1項に規定する説明書類となります。

以上